このたびは「緩和ケア」29巻1号にをご購入いただきまして誠にありがとうございます。
本書に以下の誤りがございました。深くお詫び申し上げますとともに訂正いたします。
◆p.38 特集「お金と仕事 リアルな支援」の“治療関連障害でもともとの仕事ができない/無理なとき”(澤祥幸先生論文)「(2)障害者年金」の項目の支給の所得制限について
〈誤〉
支給額は,モデル世帯では,2人世帯の場合,年間所得が約400万円を超えると支給額は半額になり,年間所得が約500万円を超えると全額支給停止となる(扶養親族が増えると所得制限が増額になる)ことにも注意しておきたい。一般的には,医師や年配の医療職,中堅以上の公務員は障害者年金の所得制限により支給されない。
〈正〉
なお、障害者年金には基本的に所得制限はないが、 (1)20歳未満での障害、(2)特別障害給付金の対象者、の2つのケースにおいて所得制限がある。 (1)20歳未満での障害の支給モデルとしては、2人世帯の場合,年間所得が約400万円を超えると支給額は半額になり,年間所得が約500万円を超えると全額支給停止となる(扶養親族が増えると所得制限が増額になる)ことにも注意しておきたい。
◆p.57 右段23行目
〈誤〉事後重症として申請し今年●月から遡及し請求。
〈正〉事後重症として申請。